更新日: 2024年11月20日

【ケース別に徹底解説】ふるさと納税の後に引っ越し(転居)したら手続きは必要?

ふるさと納税は、応援したい自治体に寄付することで、地域の特産品を受け取れるだけでなく、寄付金控除を受けられる制度です。しかし、ふるさと納税をした後に引っ越しが決まった場合、どのような手続きが必要なのかわからないという方もいるでしょう。
実はふるさと納税をした後に引っ越しをしても、必ず追加の手続きが必要になるとは限りません。この記事ではふるさと納税をした後に引っ越しをした場合の手続きについて解説します。必要なケースと不要なケースに分けて解説しているので、ぜひ参考にしてください。

ふるさと納税後に引っ越しをして手続きが必要なケース

ふるさと納税引っ越し 引越し
ふるさと納税の後に引っ越しをすると、返礼品や寄付金の控除に関連して、手続きが必要なケースがあります。

手続きが必要なケースは、以下のとおりです。

・返礼品を受け取っていない場合
・ワンストップ特例制度を利用している場合

なぜ手続きが必要なのか、ひとつずつ解説します。

■返礼品を受け取っていない場合

ふるさと納税住所変更を自治体へ連絡する
もし、まだふるさと納税の返礼品が手元に届いていない場合、まずは引っ越し後の新住所を寄付先の自治体に伝えましょう。これは寄付先の自治体は、寄付をした人が引っ越したことを把握することができないためです。

ふるさと納税を行ったあとに引っ越した旨を伝えることで、返礼品が正しく新しい住所に届くようになります。寄付先の自治体に引っ越しをお伝えしていなかった場合は古い住所に返礼品が配送され、受け取ることができない場合もあるので、引っ越しを行った場合はこの手続きを忘れずに行いましょう。

自治体への通知方法は、ふるさと納税を行った自治体や寄付先によって異なる場合がありますが、一般的には、電話やメールでの連絡、またはオンラインフォームを通じた住所変更手続きが可能です。

引っ越し手続きの際には、寄付時に登録した情報や寄付番号などの確認をされることがありますので、事前に必要な情報を用意しておくとスムーズです。

ふるさと納税をした後に引っ越しをした場合でも、返礼品の送付先の住所が変更されることで返礼品の受け取りが円滑に行われ、寄付者と自治体や寄付先との間で情報が正確に共有されることが重要です。

■ワンストップ特例制度を利用している場合

ふるさと納税ワンストップ特例申請 出典:https://media.jreast.co.jp/articles/1080
ワンストップ特例制度を活用した場合も、引っ越した際に手続きが必要になりますが、申請書を提出する前と後とでは手続きが異なります。
それぞれ具体的な手続きをご紹介します。

●申請書を提出する前に引っ越した場合
ワンストップ特例の申請書には新住所を記載して自治体へ提出しましょう。
もし旧住所が記載された申請書を利用する場合は、二重線を引きその上から訂正印を押して、その上に新住所を記載して送ります。

●申請書を提出してから引っ越した場合
寄付した自治体に「申告特例に関する寄附金税額控除申請事項変更届出書」を提出する必要があります。
これにより、住所など寄附金の税額控除に関する申告内容を変更できます。

ご紹介した手続きは、各自治体により異なる場合があります。引っ越し時の手続きを行う前に、詳細について各自治体のホームページを確認するか、直接お問い合わせして確認するようにしてください。

ふるさと納税後に引っ越しをしても手続きが不要なケース

ふるさと納税をしたあと引越し
ふるさと納税を行った後に引っ越しをすると、一部のケースでは追加の手続きが必要となりますが、引っ越しをしたからと言って必ず手続きが追加されるとは限りません。

以下4つのケースではふるさと納税後の引っ越し手続きは不要となります。

・確定申告をする場合
・同じ市町村で引越しした場合
・海外に引越しした場合
・住民票の手続きが翌年になった場合

これらのケースを理解し、適切な手続きを行うことで、ふるさと納税のメリットを最大限に活用することができます。

それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。

■確定申告をする場合

ふるさと納税の控除申請を確定申告で行う予定としている場合、ふるさと納税を行った後に引っ越ししても、追加の手続きは必要ありません。
確定申告で引っ越し先の住所を記載することで、住所の変更が一緒にできるからです。

自治体から送られてきた寄附金受領証明書は旧住所のままだと思いますが、変更の必要はありません。

■同じ市町村で引っ越しした場合

ふるさと納税を行った後に引っ越しした場合でも、同じ市町村内での引っ越しであれば、通常は追加の手続きは必要ありません。
なぜなら、ふるさと納税の寄付先や住民税の課税対象が変わらないためです。そのため、同じ市町村内での引っ越し後に新たな手続きを行う必要はありません。

ただし、前述したとおり返礼品の受け取りがまだだった場合は、寄付した自治体に住所変更の手続きが必要です。引っ越し後に返礼品を受け取れないということがないように注意しましょう。

■海外に引っ越しした場合

海外への移住が計画されている場合でも、追加の引っ越し手続きは必要ありません。

海外に引っ越した場合、ふるさと納税の控除対象である住民税の課税がされないためです。したがって、ふるさと納税の控除も対象外となり、追加の手続きが不要となります。

ただし、ふるさと納税をした翌年の1月1日はまだ日本にいて住民票はそのままという場合は、住民税が課税されるので変更の手続きが必要です。

住民票がいつまで日本にあるかという基準で考えるといいでしょう。

■住民票の異動手続きが翌年になった場合

住民票の異動手続きが翌年になった場合、ふるさと納税を完了した後に引っ越しを行った場合でも、基本的に追加の手続きは不要です。

ふるさと納税の寄付額が控除される住民税は、ふるさと納税をした翌年の1月1日に住民票があった市町村を基準とするためです。

なお、住民票の異動の手続きは住民基本台帳法より引っ越しをしてから14日以内にするように定められているので、なるべく早めに異動手続きをするようにしましょう。

引っ越しをしたら利用したふるさとサイトの住所変更も忘れずに!

ふるさと納税の後引っ越しをしたらふるさと納税サイト登録住所変更も
ふるさと納税後に引っ越しをした際は、必要な追加の手続きの有無に関係なく、使用したふるさと納税のウェブサイトに登録した住所の更新も必ず行うようにしましょう。
今後同じサイトでふるさと納税を行う際、スムーズに行えます。

住所変更の方法は各ふるさと納税サイトによって異なりますが、マイページなどから対応が可能です。
不明点がある場合は問い合わせなどして、必ず対応するようにしましょう。

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ふるさと納税のイメージ画像
今回は、ふるさと納税を行った後に引っ越しを行った場合について、手続きの有無ややり方について解説しました。あまり例がないからこそ、いざという時には参考にしてみてください。

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